武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第七十三条 # 避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該指定公共機関に対し、当該所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。

2項

都道府県知事は、避難住民の運送が関係指定地方公共機関により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。

3項

内閣総理大臣 及び都道府県知事は、第四十四条第一項の規定により対策本部長が発令した警報の内容に照らし指定公共機関 及び指定地方公共機関の安全が確保されていると認められる場合でなければ、前二項の規定による指示を行ってはならない。

4項

内閣総理大臣 及び都道府県知事は、指定公共機関 及び指定地方公共機関が第一項 及び第二項の規定による指示に基づき避難住民の運送を行うときは、当該指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、その安全の確保のため、武力攻撃の状況 その他必要な情報の提供を行わなければならない。