電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号の電気通信事業者をいう。第百三十五条第二項 及び第百五十六条において同じ。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設における避難住民等のための電話 その他の通信設備の臨時の設置について、都道府県知事が行う救援に対して必要な協力をするよう努めなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第七十八条 # 通信設備の設置に関する協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正