武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三十一条 # 条例への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部 又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県 又は市町村の条例で定める。