第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部 又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県 又は市町村の条例で定める。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第三十一条 # 条例への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正