武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三十八条 # 都道府県協議会の組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項
都道府県協議会は、会長 及び委員をもって組織する。
2項
会長は、都道府県知事をもって充てる。
3項
会長は、会務を総理する。
4項
委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。
一 号

当該都道府県の区域の全部 又は一部を管轄する指定地方行政機関の長 又はその指名する職員

二 号

防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者 及び航空自衛隊に所属する者

三 号
当該都道府県の副知事
四 号

当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監 又は当該道府県の道府県警察本部長 及び特別区の消防長

五 号

当該都道府県の職員(前二号に掲げる者を除く

六 号

当該都道府県の区域内の市町村の長 及び当該都道府県の区域を管轄する消防長

七 号

当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関 又は指定地方公共機関の役員 又は職員

八 号
国民の保護のための措置に関し知識 又は経験を有する者
5項

委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。\


委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項
都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7項

専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関 又は指定地方公共機関の職員 及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識 又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

8項

前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。