医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品(同法第二条第一項の医薬品をいい、体外診断用医薬品(同条第十四項の体外診断用医薬品をいう。以下この項 及び第三項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)の輸入について、同法第二十三条の二の八の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医療機器(同法第二条第四項の医療機器をいう。第三項において同じ。)又は体外診断用医薬品の輸入について、同法第二十三条の二十八の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な再生医療等製品(同法第二条第九項の再生医療等製品をいう。第三項において同じ。)の輸入について準用する。
この場合において、
同法第十四条の三第一項中
「第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは
「厚生労働大臣は」と、
「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは
「を輸入しようとする者に対して、第十四条第二項」と、
「薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは
「その品目」と、
同項第二号中
「政令で定めるもの」とあるのは
「厚生労働大臣が認めるもの」と、
同法第二十三条の二の八第一項中
「第二十三条の二の五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは
「厚生労働大臣は」と、
「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは
「を輸入しようとする者に対して、第二十三条の二の五第二項」と、
「薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは
「その品目」と、
同項第二号中
「政令で定めるもの」とあるのは
「厚生労働大臣が認めるもの」と、
同法第二十三条の二十八第一項中
「第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは
「厚生労働大臣は」と、
「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは
「を輸入しようとする者に対して、第二十三条の二十五第二項」と、
「薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは
「その品目」と、
同項第二号中
「政令で定めるもの」とあるのは
「厚生労働大臣が認めるもの」と
読み替えるものとする。