総務大臣 及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第九十五条 # 総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
前項の場合において、総務大臣 及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。