武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第九十五条 # 総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣 及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。

2項

前項の場合において、総務大臣 及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。