対策本部は、事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
指定行政機関、地方公共団体 及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務