武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第八十三条 # 公用令書の交付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第八十一条第二項第三項 及び第四項同条第一項に係る部分を除く)並びに前条の規定による処分については、都道府県知事 並びに指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。


ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合 その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。

2項

災害対策基本法第八十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。