武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第八十二条 # 土地等の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋 又は物資(以下この条 及び第八十四条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者 及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。

2項

前項の場合において土地等の所有者 若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者 若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。