市町村長は、第五十五条第一項 又は第二項の規定により要避難地域 又は要避難地域に近接する地域の全部 又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導 その他必要な措置を講じなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
#
平成十六年法律第百十二号
#
略称 : 国民保護法
第六十九条 # 避難住民の復帰のための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
第六十二条 及び第六十七条(第五項を除く。)の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。
この場合において、
第六十二条第一項中
「その避難実施要領」とあるのは
「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、
同条第二項中
「避難実施要領」とあるのは
「長が別に定める避難住民の復帰に関する要領」と
読み替えるものとする。