武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第六十二条 # 市町村長による避難住民の誘導等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員 並びに消防長 及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。

2項

消防に関する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者 又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者 又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項の規定により避難住民を誘導するときは、当該市町村の避難実施要領で定めるところにより、当該消防組合の消防長 及び消防団長を指揮し、当該市町村と協力して、避難住民を誘導しなければならない。

3項

前二項の場合において、消防団は、消防長 又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。

4項

第二項の場合において、当該消防組合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、当該消防組合の管理者 又は長に対し、当該消防組合の消防長 又は消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めることができる。

5項

前三項の規定は、消防に関する事務の全部 又は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導する場合について準用する。


この場合において、

第二項
消防に関する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者 又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者 又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、
前項
消防組合の管理者 又は長」とあるのは
「委託を受けた地方公共団体の長」と、

第二項 及び前項
当該消防組合を組織する市町村」とあるのは
「委託した市町村」と、

当該市町村」とあるのは
「当該委託した市町村」と、

当該消防組合の消防長」とあるのは
「当該委託を受けた地方公共団体の消防長」と

読み替えるものとする。

6項

市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。