武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第四十条 # 市町村協議会の組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項
市町村協議会は、会長 及び委員をもって組織する。
2項
会長は、市町村長をもって充てる。
3項
会長は、会務を総理する。
4項
委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
一 号
当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
二 号

自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る

三 号
当該市町村の属する都道府県の職員
四 号
当該市町村の副市町村長
五 号

当該市町村の教育委員会の教育長 及び当該市町村の区域を管轄する消防長 又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長

六 号

当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く

七 号

当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関 又は指定地方公共機関の役員 又は職員

八 号
国民の保護のための措置に関し知識 又は経験を有する者
5項

第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。

6項
市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7項

第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。


この場合において、

同条第七項
当該都道府県の職員」とあるのは
「当該市町村の属する都道府県の職員」と、

当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは
「当該市町村の職員」と、

都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と

読み替えるものとする。

8項

前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。