市町村協議会は、会長 及び委員をもって組織する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第四十条 # 市町村協議会の組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
会長は、市町村長をもって充てる。
会長は、会務を総理する。
委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
一
号
三
号
六
号
七
号
八
号
当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
二
号
自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)
当該市町村の属する都道府県の職員
四
号
当該市町村の副市町村長
五
号
当該市町村の教育委員会の教育長 及び当該市町村の区域を管轄する消防長 又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。)
当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関 又は指定地方公共機関の役員 又は職員
国民の保護のための措置に関し知識 又は経験を有する者
第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。
市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。
この場合において、
同条第七項中
「当該都道府県の職員」とあるのは
「当該市町村の属する都道府県の職員」と、
「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは
「当該市町村の職員」と、
「都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と
読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。