武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百七条 # 放射性物質等による汚染の拡大の防止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

内閣総理大臣は、武力攻撃に伴って放射性物質、放射線、サリン等(サリン等による人身被害の防止に関する法律平成七年法律第七十八号第二条に規定するサリン等をいう。)若しくはこれと同等以上の毒性を有すると認められる化学物質、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律昭和五十七年法律第六十一号第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)又は危険物質等による汚染(以下単に「汚染」という。)が生じたことにより、人の生命、身体 又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、汚染の発生の原因となる物の撤去、汚染の除去 その他汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。


この場合において、国民の生命、身体 又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、併せて被災者の救難 及び救助に関する措置 その他必要な措置を講じさせなければならない。

2項

前項前段の場合において、内閣総理大臣は、国民の生命、身体 又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、汚染の拡大を防止するため必要な協力を要請することができる。

3項

前項の場合において、都道府県知事は、汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認めるときは、関係市町村長、関係消防組合の管理者 若しくは長 又は警視総監 若しくは道府県警察本部長に対し、必要な協力を要請することができる。