武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百九条 # 土地等への立入り

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、前二条の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その職員に、他人の土地、建物 その他の工作物 又は船舶 若しくは航空機(次項において「土地等」という。)に立ち入らせることができる。

2項

前項の規定により他人の土地等に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

前二項の規定は、第百七条第三項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者 若しくは長 又は警視総監 若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。