厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って既に知られている感染性の疾病(一類感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項の一類感染症をいう。)を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、同法第三章から第七章までの規定の全部 又は一部を準用しなければ国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同条第八項の規定にかかわらず、当該疾病を同項の指定感染症として指定することができる。
この場合における同法第四十四条の九の規定の適用については、
同条第一項 及び第二項中
「政令で定める期間」とあるのは
「厚生労働大臣の定める期間」と、
同条第一項中
「政令で定めるところにより」とあるのは
「厚生労働大臣の定めるところにより」と、
同条第二項中
「前項の政令で定められた期間」とあるのは
「前項の厚生労働大臣の定める期間」と、
「当該政令で定められた疾病」とあるのは
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百二十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた疾病」と、
「同項の政令により」とあるのは
「前項の厚生労働大臣の定めるところにより」と
する。