原子力災害対策特別措置法第二十五条の規定は第一項に規定する事実が発生した場合について、同法第二十六条の規定は第七項の公示があった場合について、同法第二十七条の規定は前項の規定による公示があった場合について準用する。
この場合において、
同法第二十五条第一項中
「第十条第一項の政令で定める事象」とあるのは
「第一項に規定する事実」と、
同項 及び同条第二項中
「の定めるところにより」とあるのは
「で定める例により」と、
同条第一項 並びに同法第二十六条第一項第一号、第二号 及び第五号中
「原子力災害」とあるのは
「武力攻撃原子力災害」と、
同法第二十五条第二項中
「事象」とあるのは
「事実」と、
同法第二十六条(見出しを含む。)中
「緊急事態応急対策」とあるのは
「応急対策」と、
同条第一項第一号中
「原子力緊急事態宣言」とあるのは
「第七項の公示の内容」と、
「避難の勧告 又は指示」とあるのは
「住民の避難」と、
同項第八号中
「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止」とあるのは
「武力攻撃原子力災害の発生 又はその拡大の防止」と、
同条第二項中
「原子力緊急事態宣言」とあるのは
「第七項の公示」と、
「原子力緊急事態解除宣言」とあるのは
「前項の規定による公示」と、
同項 及び同法第二十七条第二項中
「指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関」とあるのは
「指定行政機関の長等」と、
「法令、防災計画、原子力災害対策指針 又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは
「法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより(原子力事業者については、原子力事業者防災業務計画で定める例により)」と、
同法第二十六条第三項 及び第二十七条第三項中
「法令、防災計画、原子力災害対策指針 又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは
「法令 若しくは指定行政機関 及び地方公共団体の国民の保護に関する計画で定めるところにより、又は原子力事業者防災業務計画で定める例により」と、
「地方公共団体の長 その他の執行機関」とあるのは
「地方公共団体の長等」と、
同条の見出し並びに同条第二項 及び第三項中
「原子力災害事後対策」とあるのは
「事後対策」と、
同条第一項中
「原子力災害事後対策は」とあるのは
「事後対策(前項の規定による公示があった時以後において、武力攻撃原子力災害の発生 若しくはその拡大の防止 又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策をいう。以下この条において同じ。)は」と、
同項第一号 及び第三号中
「原子力災害事後対策実施区域」とあるのは
「応急対策実施区域 その他所要の区域」と、
同項第四号中
「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止 又は原子力災害の復旧」とあるのは
「武力攻撃原子力災害の発生 若しくはその拡大の防止 又は武力攻撃原子力災害の復旧」と
読み替えるものとする。