この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条から第十六条までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の施行の日から施行する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 08月04日 13時24分
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政府は、国 及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより的確かつ迅速な対処に資する組織の在り方について検討を行うものとする。