次に掲げる事態(次項 及び次条において「武力紛争事態」という。)において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財 又は第二議定書締約国等文化財(これらのうち特別保護文化財 又は強化保護文化財であるものに限る。)を損壊した者(第二議定書の締約国 又は第二議定書適用国の軍隊 その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、七年以下の懲役に処する。
一
号
二
号
三
号
第二議定書の締約国間において生ずる武力紛争 又は第二議定書の締約国と第二議定書適用国との間において生ずる武力紛争の事態
第二議定書の締約国の領域が他の第二議定書の締約国に占領される事態、第二議定書の締約国の領域が第二議定書適用国に占領される事態 又は第二議定書適用国の領域が第二議定書の締約国に占領される事態
第二議定書第二十二条1に規定する武力紛争の事態