第六条第一項の規定に違反して特殊標章を使用した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
#
平成十九年法律第三十二号
#
第十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正