第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、同条第一項に規定する要請をした議定書の締約国 又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りでない。
第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、同条第一項に規定する要請をした議定書の締約国 又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りでない。