この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
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平成十九年法律第三十二号
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附 則
平成二七年九月三〇日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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