武器等製造法施行令

# 昭和二十八年政令第百九十八号 #

第三条

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正

1項

法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。

一 号

銃砲の部品であつて、次に掲げるもの

イ

銃身

ロ

けん銃の機関部体

ハ

けん銃の回転弾倉

ニ

けん銃のスライド

ホ

銃架(脚のみのものを除く。)

ヘ

砲身

ト

砲架

二 号

銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの

イ

銃弾の弾丸

ロ

火薬類が入つていない信管

ハ

砲弾の弾体

ニ

薬きよう

三 号

爆発物の部品であつて、次に掲げるもの

イ

火薬類が入つていない信管

ロ

ロケット弾の弾体

ハ

手りゆう弾の弾体

ニ

地雷の外殻

ホ

爆雷の外殻

ヘ

機雷の本体の外殻

ト

魚雷の気室

チ

爆弾の弾体