武器等製造法施行令

# 昭和二十八年政令第百九十八号 #

附 則

平成三年一一月二九日政令第三五七号

分類 政令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 12時44分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成四年二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に改正後の武器等製造法施行令第三条第一号ロから ニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第三条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して二十九日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。