@ 経過措置 2項 この政令の施行の際 現に改正後の武器等製造法施行令第三条第一号ロから ニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第三条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して二十九日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。