この政令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
武器等製造法施行令
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昭和二十八年政令第百九十八号
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附 則
昭和五九年五月一五日政令第一三五号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百八十三号による改正
最終編集日 :
2023年 02月04日 12時44分
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