この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律
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平成二十五年法律第六十六号
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附 則
最終編集日 :
2022年 11月19日 08時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第二条から第五条までの規定は、この法律の施行の日前に
死刑再審無罪者となった者についても適用する。
この場合において、
第二条第一項中
「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日」とあるのは
「六十歳に達した日」と、
同条第二項 及び第三項中
「無罪判決確定日」とあるのは
「この法律の施行の日」と、
第三条第一項中
「国民年金法の規定による老齢基礎年金 その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者」とあるのは
「この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者(この法律の施行の日において国民年金法の規定による老齢基礎年金 その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達している者に限る。)」と、
「無罪判決確定日」とあるのは
「この法律の施行の日」と
する。
# 第三条 @ 矯正施設に収容中の者に対する国民年金の保険料の納付等の手続に関する指導
政府は、矯正施設に収容中の者に対し、国民年金の保険料の免除の申請その他の国民年金の保険料の納付等の手続に関し、必要な指導を行うものとする。