この省令は、公布の日から施行する。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
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昭和二十七年厚生省令第十二号
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附 則
平成元年三月二四日厚生省令第一〇号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時03分
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この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。