表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民事保全法施行令
#
平成二年政令第二百八十四号
#
略称 :
民保法施行令
第一条
#
仮差押えの執行が禁止される金銭の額
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
民事保全法施行令
第一条
1項
民事執行法施行令
(
昭和五十五年政令第二百三十号
)
第一条
の規定は、
民事保全法第四十九条第四項
において準用する
民事執行法第百三十一条第三号
の政令で定める額について準用する。