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民事保全法施行令
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平成二年政令第二百八十四号
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略称 :
民保法施行令
第二条
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仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額
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民事
民事保全法施行令
第二条
1項
民事執行法施行令第二条
の規定は、
民事保全法第五十条第五項
において準用する
民事執行法第百五十二条第一項
の政令で定める額について準用する。