民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第七十四条 # 売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

売却の許可 又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。

2項

売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること 又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。

3項

民事訴訟法第三百三十八条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可 又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。

4項

抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。

5項

売却の許可 又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。