民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第三十七条 # 終局判決における執行停止の裁判等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

受訴裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え 又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第一項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。


この裁判については、仮執行の宣言をしなければならない。

2項

前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない