債務名義(第二十二条第二号 又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在 又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
債務名義(第二十二条第二号 又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在 又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
第三十三条第二項 及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。