民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第二十五条 # 強制執行の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。


ただし、少額訴訟における確定判決 又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。