民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第二百十二条 # 公示書等損壊罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条第一項第一号に係る部分に限る)、第六十八条の二第一項 若しくは第七十七条第一項第一号に係る部分に限る)(これらの規定を第百二十一条第百八十九条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百八十七条第一項第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書 その他の標識(刑法第九十六条に規定する封印 及び差押えの表示を除く)を損壊した者

二 号

第百六十八条の二第三項 又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書 その他の標識を損壊した者