不動産の上に存する先取特権、使用 及び収益をしない旨の定めのある質権 並びに抵当権は、売却により消滅する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第五十九条 # 売却に伴う権利の消滅等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者 又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
不動産に係る差押え、仮差押えの執行 及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者 又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
不動産の上に存する留置権 並びに使用 及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項、第二項 又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。