民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第五十四条 # 差押えの登記の抹消の嘱託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。

2項

前項の規定による嘱託に要する登録免許税 その他の費用は、その取下げ 又は取消決定に係る差押債権者の負担とする。