前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号 又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第五十条 # 催告を受けた者の債権の届出義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。
前二項の規定により届出をすべき者は、故意 又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。