土地 及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地 又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
土地 及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地 又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。