売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
差押債権者(配当要求の終期までに強制競売 又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)
配当要求の終期までに配当要求をした債権者
差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者
差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号 又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権 又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)