民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第八十七条 # 配当等を受けるべき債権者の範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。

一 号

差押債権者(配当要求の終期までに強制競売 又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る

二 号

配当要求の終期までに配当要求をした債権者

三 号

差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者

四 号

差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号 又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く)、質権 又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。

2項

前項第四号に掲げる債権者の権利が仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、その債権者は、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、又は仮差押えがその効力を失つたときに限り、配当等を受けることができる。

3項

差押えに係る強制競売の手続が停止され、第四十七条第六項の規定による手続を続行する旨の裁判がある場合において、執行を停止された差押債権者がその停止に係る訴訟等において敗訴したときは、差押えの登記後続行の裁判に係る差押えの登記前に登記された第一項第四号に規定する権利を有する債権者は、配当等を受けることができる。