民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第八十九条 # 配当異議の申出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

配当表に記載された各債権者の債権 又は配当の額について不服のある債権者 及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。

2項

執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。