配当表に記載された各債権者の債権 又は配当の額について不服のある債権者 及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第八十九条 # 配当異議の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。