買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、次に掲げる登記 及び登記の抹消を嘱託しなければならない。
一
号
二
号
三
号
買受人の取得した権利の移転の登記
売却により消滅した権利 又は売却により効力を失つた権利の取得 若しくは仮処分に係る登記の抹消
差押え 又は仮差押えの登記の抹消