民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第八十五条 # 配当表の作成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本 及び利息 その他の附帯の債権の額、執行費用の額 並びに配当の順位 及び額を定める。


ただし、配当の順位 及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。

2項

執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位 及び額を定める場合には、民法商法 その他の法律の定めるところによらなければならない。

3項

配当期日には、第一項に規定する債権者 及び債務者を呼び出さなければならない。

4項

執行裁判所は、配当期日において、第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者 及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証の取調べをすることができる。

5項

第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位 及び額を除く)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。

6項

配当表には、売却代金の額 及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位 及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。

7項

第十六条第三項 及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く)に対する呼出状の送達について準用する。