民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第八十条 # 代金不納付の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。


この場合においては、買受人は、第六十六条の規定により提供した保証の返還を請求することができない

2項

前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可 又は不許可の決定をしなければならない。