民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第六十五条 # 売却の場所の秩序維持

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。

一 号

他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等 売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者

二 号

他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から二年を経過しない者

三 号

民事執行の手続における売却に関し刑法明治四十年法律第四十五号第九十五条から第九十六条の五まで第百九十七条から第百九十七条の四まで 若しくは第百九十八条組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第三条第一項第一号から第四号まで 若しくは第二項同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律平成十二年法律第百三十号第一条第一項第二条第一項 若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者