執行裁判所は、裁判所書記官が入札 又は競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者 又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は競売の申立てをした差押債権者を除く。次項において同じ。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)を命ずることができる。
債務者 又は不動産の占有者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官 又は申立人に引き渡すことを命ずること。
執行官 又は申立人に不動産の保管をさせること。