不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第六十四条 # 売却の方法及び公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
不動産の売却の方法は、入札 又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
裁判所書記官は、入札 又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時 及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
第三項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額 並びに売却の日時 及び場所を公告しなければならない。
第一項、第三項 又は第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
第十条第六項前段 及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。