強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第四十一条 # 債務者が死亡した場合の強制執行の続行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
前項の場合において、債務者の相続人の存在 又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産 又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。
民事訴訟法第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。