民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第四十六条 # 差押えの効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。


ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。

2項

差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。