民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第四十四条 # 執行裁判所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産執行については、その所在地(前条第二項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

2項

建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合には、その建物に対する強制執行については建物の存する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、


その土地に対する強制執行については土地の所在地を管轄する地方裁判所 又は建物に対する強制執行の申立てを受けた地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

3項

前項の場合において、執行裁判所は、必要があると認めるときは、事件を他の管轄裁判所に移送することができる。

4項

前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない