民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百三十一条 # 差押禁止動産

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

次に掲げる動産は、差し押さえてはならない

一 号

債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳 及び建具

二 号

債務者等の一月間の生活に必要な食料 及び燃料

三 号

標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

四 号

主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜 及びその飼料 並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子 その他これに類する農産物

五 号

主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕 又は養殖に欠くことができない漁網 その他の漁具、えさ 及び稚魚 その他これに類する水産物

六 号

技術者、職人、労務者 その他の主として自己の知的 又は肉体的な労働により職業 又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く)のその業務に欠くことができない器具 その他の物(商品を除く

七 号

実印 その他の印で職業 又は生活に欠くことができないもの

八 号

仏像、位牌 その他礼拝 又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

九 号

債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿 及びこれらに類する書類

十 号

債務者 又はその親族が受けた勲章 その他の名誉を表章する物

十一 号

債務者等の学校 その他の教育施設における学習に必要な書類 及び器具

十二 号

発明 又は著作に係る物で、まだ公表していないもの

十三 号

債務者等に必要な義手、義足 その他の身体の補足に供する物

十四 号

建物 その他の工作物について、災害の防止 又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械 又は器具、避難器具 その他の備品