第三十九条第一項第七号 又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百三十七条 # 執行停止中の売却
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。